■登録免許税
土地や住宅を取得すると所有権の保存登記や移転登記をすることになりますが、そのときに登録免許税を納めます。
移転登記の場合の税額はつぎのとおりです。
・ 固定資産税評価額×20/1000=税額 (平成15年4月1日から平成18年3月31日までは1000分の10に軽減されています。)
その他、これらの登記をするときには、司法書士の報酬が必要になります。
■不動産取得税
不動産取得税とは、不動産(土地、家屋)を売買、交換、贈与、寄付、建築などにより取得した場合に納める税金です。
この税金は、取得後数ヶ月後に県税事務所から納税通知書が送付されてきますので、決済も終わって安心しているところにやってきます。
税額は次のとおりです。
・ 固定資産税評価額×4/100=税額 (ただし、平成18年3月31日までに住宅及びその敷地を取得した場合は3/100
になります。また、宅地及び宅地並に評価されている土地を平成17年12月31日までに取得した場合は課税標準価格が固定資産評価額の1/2となりま
す。) (その他にも、要件を満たせば住宅・住宅用土地についての軽減措置が講じられています。)
詳しくは、地方の税務課でお尋ね下さい。
■仲介手数料
不動産業者に依頼して購入した場合は、「仲介手数料」がかかります。仲介に関し、不動産業者の受ける報酬の額は、下表の率の合計額の範囲とします。
・ 売買価額が200万円以下の金額・・・・・・・・・・5%
・ 売買価額が200万円を超え400万円以下の金額・・4%
・ 売買価額が400万円を超える金額・・・・・・・・・3%
売買価額が400万円以上の簡易計算方法 ・・・・売買価額の3%+6万円この金額はあくまで最大であり、これを越えてはいけないという意味です。
■登録免許税
売却する不動産の所有者や住所に変更があったり、建物が未登記であったり、抵当権がついていたりすると、完全なる物件の引き渡しができません。保存登記や変更、抹消登記が必要です。これらの費用は、売主負担が原則です。
■その他
・ 水道加入負担金(新しい分譲地などでメーター引き込み済みの場合などに必要)
・ 固定資産税精算金(年の途中での売買の場合に割合精算をしますが起算日
を1月1日とする場合と4月1日とする場合があります。契約前に確認しておきましょう。)
・ そのほかにも別荘やマンションの場合は管理費の精算代金が必要です。
・ ローンで購入の方は、ローン保証料、事務手数料がかかります。
・ 火災保険に加入する場合も別途かかります。
・ 新築で購入の方は、表示登記費用がかかります。 |
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